コラム

電気工事に資格は必要?取得していないとどうなる?2024/06/25



※目次を下記写真のように追加 例) 電気工事を行うには電気工事士などの資格が必要です。
「自宅の電気設備が壊れたので業者に頼むより自分で修理して安く済ませたい」という方も多いでしょうが、
無資格での工事は大変危険であり、法律でも禁止されていますので絶対にやめましょう。
この記事では、電気工事を行うために資格が必要な理由や、無資格で電気工事を行うデメリットについて説明します。

電気工事には資格が必要!?

まずは電気工事に資格が必要な理由や資格が必要な電気工事の範囲について説明します。

無資格での電気工事は違法行為!

そもそも無資格での電気工事は電気工事士法という法律で禁止されており、違反すれば法令違反・違法行為となります。
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電気工事士法 第三条 第一種電気工事士免状の交付を受けている者でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事の作業に従事してはならない。
2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者でなければ、一般用電気工作物等に係る電気工事の作業に従事してはならない。
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電気工事士法では、電気工事士の資格を持っていない人が電気工事の作業に従事してはならないと定められています。
これは仕事として電気工事をしてはならないというだけではなく、DIYなど個人的に行うものもすべて禁止です。

こんな作業も無資格ではできない!

ホームセンターに行くとコンセントやスイッチといった電気工事用の材料が並んでいます。個人でも簡単に購入できるため、資格がなくても交換や取付ができると思っている方もいるかもしれません。
しかし、このような電気設備の交換は電気工事士法で定める電気工事に該当し、無資格で行うことはできません。
また、モール(プラスチックのカバー)を両面テープで接着し、100Vの電気が流れるケーブルを配線するといった作業も無資格で行うと違法行為となる場合があります。
このように、一見簡単に思われがちな作業でも電気に関ることは無資格ではできないものが多いので、資格を持たない人は十分に注意が必要です。

無資格でもできる電気工事

ここまで、電気工事は無資格では行えないと説明してきましたが、一部「軽微な工事」として無資格でも行えるものがあります。
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電気工事士法施行令 (軽微な工事) 第一条 電気工事士法(以下「法」という。)第二条第三項ただし書の政令で定める軽微な工事は、次のとおりとする。
一 電圧六百ボルト以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧六百ボルト以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事 二 電圧六百ボルト以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧六百ボルト以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事 三 電圧六百ボルト以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事 四 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が三十六ボルト以下のものに限る。)の二次側の配線工事 五 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事 六 地中電線用の暗渠きよ又は管を設置し、又は変更する工事
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軽微な工事として認められる範囲はかなり具体的に限定されており、特に一般の方に関係する内容は以下の3点でしょう。
600V以下で使用する差し込み接続器(プラグ)やソケットにコードを接続する工事 600V以下で使用する配線器具(コンセントやスイッチ)を除く電気機器又はバッテリーの端子に電線をねじ止めする工事 インターホンなどの弱電機器で36V以下の電圧部分の工事 内容の理解には専門的な知識が必要となるためわかりづらいのですが、1と2については最近ではあまり使われることのない個人がコードや電線を接続する前提の機器の話です。 3は36V以下の低圧であれば危険も少ないため工事が認められているもので、
インターホン親機と子機の間の配線などがあげられます。

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無資格で電気工事を行うデメリット


無資格で電気工事を行うことは違法行為であるため絶対にしてはいけませんが、それでも実際にやってしまったらどうなるのでしょうか。
ここで、無資格で電気工事を行った場合にどのようなデメリットがあるかを説明します。

無資格での電気工事には罰則がある!

無資格での電気工事には「3万円以下の罰金、または3カ月以下の懲役」という罰則が定められています。罰金だけでなく、なんと刑務所に入れられる可能性すらあるのです。
さらに、無資格での営業には「10万円以下の罰金、または1年以下の懲役」とさらに重い罰則があります。
このように、無資格での電気工事は刑事罰も定められている重大な法令違反なのです。
「自分で工事するだけならバレない」「取り締まられない」と思っていても、交通違反などと同じでいざ事故が起きれば様々な不利益を受けることになります。

無資格での電気工事はとても危険!

電気工事は専門的な知識と技術が必要であり、訓練を受けていない無資格者が作業するのは大変危険です。
電気は目に見えないため、安全な工事方法を知らない人が電気工事を行えば感電などの事故が起きるリスクがあります。
一般家庭で使用される低圧(100~200V)の電気ではたいした被害にならないと思われる方も多いですが、感電すると死亡事故など重大な被害となる場合あるのです。
また、電気工事は適切な作業方法により行われないと短絡や漏電が発生し、火事などの重大な事故の原因になります。
電気火災は火災原因の上位であり、いつ発生するか予想できないため大きな被害につながりやすいのです。
このように、無資格での電気工事には多くの危険があるため絶対にやめましょう。

事故が起きたら補償問題にも!

違法な電気工事が原因で事故が発生し第三者に被害を与えた場合、補償を求められる可能性も否定できません。
不適正な工事により短絡や漏電などが発生すると、自分の家だけでなく近隣地域を巻き込んで停電や異常電圧による機器の故障といった波及事故に発展することがあります。
こうした事故で店舗の営業が止まったり、工場の高額な機器が故障したりすると、非常に大きな損害が発生するケースもあります。
また、電気火災が発生し近隣に延焼すると、発生する被害も甚大です。
通常の類焼では、失火法により重過失が無い限り損害賠償責任を負わなくてもよいことになっていますが、
違法な電気工事が原因となれば過失がないとは言えないため補償は免れないでしょう。

各種保険が使えない可能性も!

もしもの時の助けになる保険でも、重大な過失や違法行為がある場合には、適用されず保険金が支払われないことがあります。
もし、無資格で電気工事を行うという違法行為が原因で、感電による死亡事故や漏電による電気火災が発生したとしましょう。
この場合、違法行為が原因であるため生命保険や火災保険が使えない可能性があるのです。
ただでさえ無資格での電気工事は危険行為です。
そのうえ何かあっても保険が使えないとなればそのリスクはとても大きなものになってしまいます。

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電気工事に必要な資格の種類


電気工事を行うためには電気工事士という資格が必要です。電気工事士には従事できる電気工事の範囲によっていくつかの種類があります。


資格の種類

従事できる電気工事の範囲

第二種電気工事士

600V以下で受電する「一般電気工作物」に限定した電気工事

第一種電気工事士

最大電力500kW未満の電気設備における電気工事

認定電気工事従事者

最大電力500kW未満の電気設備の低圧部分に限定した電気工事

特殊電気工事従事者

ネオン工事・非常用予備発電装置工事など、通常の電気工事士の資格ではできない特殊電気工事

ここで、それぞれの資格について簡単に紹介しましょう。

第二種電気工事士

第二種電気工事士は、最も基本的な電気工事の資格と言えます。第二種電気工事士の資格があれば「一般電気工作物」に関る電気工事に従事することが可能です。
一般電気工作物とは、電力会社から600V以下の低圧で受電する電気設備のことで、一般家庭や小規模な店舗、事務所などが該当します。
自宅の電気工事をDIYで修理したいといった内容であれば第二種電気工事士の資格で工事が可能です。

第一種電気工事士

第一種電気工事士は第二種電気工事士の上位にあたる資格です。
一般電気工作物に加え最大電力500kW未満の「自家用電気工作物」の電気工事にも従事できます。
「自家用電気工作物」とは、電力会社から高圧で受電する電気設備や自家用発電設備などを言います。
具体的には工場や大きなテナントビル、学校、病院、公共施設など、一定以上の規模の建物はほとんど該当します。
また、電力会社から高圧で受電している場合は低圧に変換した後も自家用電気工作物となるため、一般的なコンセントや照明器具の工事も第二種電気工事士の資格では行えません。
第一種電気工事士の資格があれば特に大規模な電気設備を除きほとんどの電気工事に従事できると考えてよいでしょう。

認定電気工事従事者

認定電気工事従事者は最大電力500kW未満の自家用電気工作物の低圧部分での電気工事に従事できる資格です。
自家用電気工作物とはいえ、低圧部分の電気工事は一般電気工作物の工事と大きく変わりません。
そのため、第二種電気工事士を取得し3年以上の経験を積んだ人であれば、指定の講習を受けることで低圧部分のみ工事ができるようになる制度です。
また、第一種電気工事士は試験に受かっても5年の実務経験がなければ免状を受けることができません。
この場合も講習を受けて認定電気工事従事者の資格を取得することで低圧部分に限定して工事を行うことができるようになります。

特殊電気工事資格者

特殊電気工事資格者はその名の通り特殊な電気工事に従事できる資格です。
「ネオン工事」と「非常用予備発電装置工事」の2種類があります。
電気工事士の資格を取得した後、一定の実務経験を積み指定講習を受けることで取得することができます。
この特殊電気工事にあたるネオン工事と非常用予備発電装置工事については、特殊電気工事資格者の資格を取得しなければ、第一種電気工事士でも従事することはできません。

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資格だけで安全な電気工事はできない

ここまで、電気工事を行うためには資格が必要であることを説明してきましたが、資格だけあれば安全に電気工事を行えるわけではありません。
電気工事士の試験では電気工事に関る知識・技能を確認されます。
しかし、実際の電気工事は試験のように机上で行うわけではなく、試験には登場しない機器や工法も多く存在します。
そのため、本当に安全に電気工事を行うためには、資格だけでなく現場の経験に基づいたスキルが必要なのです。
資格はあくまでスタートラインであるといえるでしょう。

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電気工事は専門の電気工事会社へ!


電気工事を行うには専門の国家資格が必要です。
無資格での電気工事は違法行為となるばかりか、様々な事故のリスクもある大変危険な行為です。
コンセントの増設や故障したスイッチの交換など、簡単な作業と思っても素人工事は絶対にやめましょう。
電気工事を行う場合には専門の電気工事会社に依頼してください。 大向電設では小さな電気工事から大きな電気工事まで誠意を持って対応いたします。
電気工事が必要な場合にはぜひご連絡ください。

大向電設は資格取得に頑張る電気工事士を応援しています!

大向電設では、社員ひとり一人が目標を持ち、電気工事士として成長できるように、資格取得の支援体制や資格手当を設けています。

支援体制・資格手当の例

資格

支援体制

資格手当

第一種・第二種電気工事士

実技試験対策に使用する資材等の提供

第二種 8,000円~

第一種 15,000円~

1級電気工事施工管理技士

受験費用全額負担

対策講習受講費全額負担

※講習は出張扱い

20,000円~

職長教育

受講費全額負担

5,000円~20,000円


この他にも電気工事士としてステップアップするための勉強や資格取得は積極的に支援!
金銭面だけでなく、業務面でも配慮し、受験に向けて必要な学習や準備の時間が確保することが可能です。
仕事に役立つ資格であれば、社員の意見を取り入れ、様々な資格に挑戦できるようになっています。
さらに、将来的な独立に向けて経営面の教育もサポート!
電気工事士として活躍したい方は、ぜひ一度お問い合わせください。